カスタマーハラスメントに対する基本方針
横浜ベイサイドマリーナ株式会社
カスタマーハラスメントに対する基本方針
横浜ベイサイドマリーナ株式会社(以下、「当社」)は、「顧客志向型マリーナの創造」を企業理念の柱の一つに掲げ、お客様等からのご意見・ご要望に真摯に向き合い、サービスを提供しています。
一方、お客様等からの社会通念上相当な範囲を超える言動は、従業員等※の心身や尊厳を脅かすものであり、適切なサービス提供の妨げとなる恐れがあります。
当社は、従業員等一人ひとりが安心して働くことができる職場環境を整備することが、より良いサービスの提供に不可欠であると考えており、それらの行為に対しては、組織として毅然と対応いたします。
※「従業員等」には、当社の役員ならびに当社において就業する全ての従業員(正社員、嘱託社員、契約社員、出向社員、アルバイト等)に限らず、当社において就職活動・インターンシップを行っている者、および当社の業務に従事する協力会社及び業務委託事業者の従業員を含みます。
1.カスタマーハラスメントの定義
当社における「カスタマーハラスメント」とは、「お客様等からの要求・言動のうち、その内容または要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、従業員等の就業環境を害するもの」と定義します。
2.対象となる行為
カスタマーハラスメントの対象となる行為は、次のようなものです。但し、これらは一例であり、これらのみに限定されるものではありません。
(1)要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる行為
- 身体的な攻撃(暴力・傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言等)
- 威圧的な言動及び土下座の強要
- 継続的・執拗な言動、または不退去・居直り・監禁等の拘束的行動
- 深夜・早朝における執拗な連絡
- 差別的または性的な言動
- 従業員等個人への要求、会社または従業員等の承諾なく撮影、録音または録画を行う行為
- 従業員等の個人情報の開示、及び面会要求
- 会社または従業員等の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿・拡散する行為
(2)要求内容の妥当性に照らして、手段・態様が不相当とされる場合があるもの
- 社会通念上不相当な商品・サービスの交換、返金または金銭保証の要求
- 過剰又は不相当な方法よる謝罪の要求
(3)その他、前各号に準ずる業務に支障を及ぼす迷惑行為
3.カスタマーハラスメントへの対応
当社は、カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合には、対応の打ち切り、横浜ベイサイドマリーナ利用契約書等に基づきサービス提供の停止または制限、施設利用の制限、契約の解除その他必要な措置を講じるとともに、必要に応じ警察・顧問弁護士等の関係機関と連携し、適切に対処いたします。
4.従業員等への対応
当社は、従業員等が安心して働ける環境を確保するため、カスタマーハラスメントに関する相談体制の整備および必要な教育・研修を実施するとともに、被害にあった従業員等の心身のケアおよび再発防止のための取組み等の支援に努めます。
令和8年10月1日制定